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札幌市住宅エコリフォーム補助制度は、札幌市内で省エネやバリアフリーの改修を行う市民を対象として、費用の一部を補助する制度です。定められている条件を満たすことで、対象の札幌市民は補助金を受けられるようになります。
札幌市民が補助対象となっているリフォーム工事を行った場合は、補助金が出るので、工事に掛かる費用が予定よりも削減できるかもしれません。なお、補助金をもらうには、受付期間中の申請を行う必要があり、申請書が多いときには抽選となります。
リフォームでは、「浴室の改良」「階段の改良」「玄関前スロープの設置」「廊下の拡幅」「手すりの設置」など、さまざまな工事に補助金額が設定されています。ほかには、窓、外壁、床などの断熱改修も対象の範囲内です。
札幌市住宅エコリフォーム補助制度では、特定の条件を満たした場合、1戸当たりで50万円の補助金がもらえる可能性があります。
申請するときは、受付期間内に郵送で申請書の提出を行います。持ち込みによる申請書の受け取りには対応していませんので、ご注意ください。
申請書の郵送先は、「札幌市都市局市街地整備部住宅課・民間住宅担当」です。申請の受付をしたあとは、申請者宛に受付番号票(抽選番号票)を郵送する手続きが行われます。
受付期間は2回です。
2020年度
受付期間が終わったあとには、抽選をおこなう流れとなります。なお、期間中でも申請額が予定額に届いた時点で、受付は終了です。逆に、予定額に届かなかった場合は、先着順で受付期間が延長されます。
ちなみに、第1回については、申請額が予定額よりも低かったので、抽選は行われていません。7月17日の時点では、申請総額は予定額の約7割という状況で、先着順の延長受付を実施中です。
札幌市内にある住宅が対象です。ここでの住宅とは、「戸建住宅」か「共同住宅の住戸部分」のことを指します。店舗や事務所として使用している住宅の場合は、住宅部分が半分以上を占めていと、その範囲が補助対象となります。
なお、賃貸や社宅のような「入居対象者が著しく制限されるもの」は、対象から外れています。ただし、特定の条件を満たすことで、賃貸住宅を補償対象住宅として申請できるケースもあるので、気になる方は別途ご確認ください。
対象となるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
補助金額の合計が3万円以上になり、かつ、総工事費が33万円以上になる工事
補助金交付決定後に工事に着手し、申請年度の1月末日までに完了する工事
補助対象工事 | 補助金額 |
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1.浴室の改良 対象となる工事は、次のいずれかに該当する工事 ※高断熱浴槽とは、日本工業規格(JIS)A5532に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有する浴槽(湯温降下が4時間で2.5℃以内) ※改修後に手すりが壁面に1か所以上設置されていること(浴槽内の手すりは含まない)。 ※増設は対象外 |
※補助金額は、手すり設置の金額も含めた金額 |
1-2浴室の部分改修(ユニットバス設置を伴わないもの) 対象となる工事は、次に該当する工事 (1)浴室内寸面積が0.2m2以上増加するもの (2)浴槽のまたぎ高さが5cm以上低下するもの (3)入口段差が5mm以上低下し、見切り等を含めて段差が5mm以下になるもの (4)タイル床から滑りにくい床へ改修するもの (5)高断熱浴槽へ改修するもの ※高断熱浴槽とは、日本工業規格(JIS)A5532に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有する浴槽(湯温降下が4時間で2.5℃以内) ※改修後に手すりが壁面に1か所以上設置されていること(浴槽内の手すりは含まない)。
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※補助金額に手すり設置の金額は含まれていません。新たに手すりを設置する場合は、「手すりの設置」にて申請してください。 |
2.便所の改良 2-1-1.便器の取替え 2-1-2便器の増設 対象となる工事は、節水型便器を増設するもの ※節水型便器とは、日本工業規格(JIS)A5207に規定する「2形大便器」と同等以上の性能を有する便器(使用水量6.5リットル以下)) 2-2.床面積の増加 対象となる工事は、既存便所内寸面積を0.1m2以上増加させ、かつ、便器の前方又は側方について便器と壁又は扉との距離が50cm以上であるもの |
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3.階段の改良 対象となる工事は、次の(1)及び(2)に該当する工事 (1)改修後の階段の勾配が21分の22以下であり、蹴上げの寸法の2倍と踏み面の寸法の和が550mm以上650mm以下であり、かつ、踏み面の寸法が195mm以上であるもの。ただし、回り階段の部分で次のいずれかに該当する部分については、この限りではない。
(2)蹴込みが30mm以下であるもの ※(1)に掲げる各部の寸法は、回り階段の部分においては、踏み面の狭い方の端から300mmの位置における寸法とすること。 ※改修後、既存の手すりを含めて手すりが少なくとも片側に設置されていること。 ※改修後、蹴込み板が無い場合は対象外 |
※補助金額に手すり設置の金額は含まれていません。新たに手すりを設置する場合は、「手すりの設置」にて申請してください。 |
4.段差の解消(浴室、納戸等収納以外)(屋内に限る。) 対象となる工事は、段差が5mm以上低下し、見切り等を含めて段差が5mm以下になるもの ※段差が解消された既存の部屋数で数える。 ※居室の段差解消は、改修後も居室となる部屋に限る。 ※新設の部屋、スロープは対象外 |
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5.廊下の拡幅(屋内に限る。) 対象となる工事は、廊下を5cm以上拡幅し、有効幅員が78cm(柱等の箇所にあっては75cm)以上になるもの |
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6.手すりの設置 ※既存の手すりの交換など、機能の向上や改善が伴わないものは対象外 |
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7.出入口の戸の改良(浴室、納戸等収納の戸以外)(屋内に限る) 対象となる工事は、次のいずれかに該当する工事 (1)建具の有効開口を5cm以上拡幅し、有効開口が75cm以上になるもの (2)開き戸から引き戸等に変更するもの (3)吊り戸に変更するもの ※有効開口とは、開き戸は戸の厚み・引き戸は引き残し等を減じた実質の開口幅 |
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8.玄関前スロープの設置 対象となる工事は、道路から玄関へ至る主要な経路に、勾配が12分の1以下、有効幅員(床面での内寸法幅)が900mm以上の固定スロープを設置するもの ※設置後、手すりが少なくとも片側に設置されていること |
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9.窓の断熱改修 ※居室の窓は全て断熱改修すること(ただし、既存窓で熱貫流率が2.33W/(m2・K)以下であるものは除くことができる(性能を満たしていることの証明が必要)。) ※戸建住宅で窓の断熱改修と併せて玄関扉の断熱改修を行い、熱貫流2.33W/(m2・K)以下となるものは、玄関扉も対象とすることができる ※共同住宅の外窓及び玄関扉は対象外 ※ガラス交換のみは対象外 ※断熱区画外は対象外 |
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10.床、屋根又は天井、外壁全体の断熱改修 対象となる工事は、いずれも対象部位全体を札幌市が定める熱抵抗値に適合させるもの ※戸建住宅のみ対象 |
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この2つの条件の中で、金額が少ない方が限度となります。ここで決められた金額が、補助対象工事ごとに設けられている補助金額の合計の上限となります。
補助金交付が決まる前に、住宅工事を着手してしまった場合は、補助の対象から外れてしまいますので注意してください。補助金の交付については、同じ住宅・市民で、年度ごとに1回までとなります。
また、新築や建て替え、転売を目的としたリフォーム工事、建築基準法に適応していない住宅などは、補助の対象に含まれません。
ほかにも、「同じ工事個所では、国や北海道、札幌市が扱っているほかの補助事業などの併用は不可」などの決まりが設けられています。
申請をするときには、以下の書類が必要です。
状況によっては、設備の性能を証明するためにカタログなどの写しや、所有者からの同意書を用意するケースがあります。
工事内容によっては、「出荷証明書」「性能証明書」「検査済証の写し」などが必要となります。
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