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住宅ローン減税制度のメリット、減税対象の住宅、申請方法などをご説明します。
新たに住宅を取得する時に住宅ローンを借り入れる場合、住宅取得者の金利の負担を軽減する制度が住宅ローン減税制度です。控除率は1%と数字で見ると少なく感じますが、ローンの1%ですので大きな金額が控除となります。これは毎年末の住宅ローンの残高、もしくは住宅取得対価のうちどちらか少ない方の金額の1%が10年間に渡って所得税から控除される仕組みです。さらに所得税から控除しきれない際には、住民税からも一部控除が可能です。
また、消費税率10%が適用となる住宅取得の場合は、一定の期間内に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。※1
※1.諸条件あり。参照:国土交通省 すまい給付金(https://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/index.html)
注意してほしいのは、住宅ローンを借り入れる方が個人単位で申請しますので、世帯単位ではないことです。所得税や住民税を考えて、世帯の中の誰が申請したらいいのかも考えましょう。
住宅ローン減税制度には、押さえておきたいいくつかのメリットがあります。知っておくと役立つものをリストアップしてまとめてみました。
主な要件は、床面積が50平方メートル以上であること、また借入金の償還期間が10年以上であることなどです。
※それぞれ諸条件があります。
減税対象となるのは新築住宅だけではありません。中古住宅や、増築、一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修も100万円以上の工事費がかかる場合は対象となります。諸条件がありますので、事前に確認しましょう。
申請のタイミングですが、入居した年の翌年の確定申告時に申請をします。給与所得者の場合は、2年目からは年末調整で控除を受けることが可能です。この場合は、勤務先にローン残高証明書を提出する必要があります。
申請には各種書類が必要となります。主な書類と入手先を以下にまとめてみました。
この他にも長期優良住宅や低炭素住宅の優遇措置を受ける場合、中古住宅の場合などは、諸条件により必要書類が異なりますので、詳細は税務署などでご確認ください。
難しく感じる控除額の計算ですが、実は意外とシンプルです。毎年の控除額の基本は、年末時点の住宅ローン残高×控除率1%で算出できます。年末時点のローン残高が3,000万円の場合を例に計算してみましょう。
3,000万円×1%=30万円
この30万円がその年の所得税から控除される額です。仮にローン残高が5,000万円の場合、50万円という計算になりますが、年間の最大控除額は40万円という規定がありますので、この場合は40万円となります。
※坪単価は公式サイト・SUUMOなどで、2019年12月時点、最も安価な省エネ住宅を調査