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贈与税非課税措置
住宅取得等資金にかかる贈与税非課税措置のメリットや対象となる住宅、適用条件、申請方法などについて解説します。
贈与税非課税措置とは?
贈与税非課税措置とは、父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築・取得・増改築などのための金銭を贈与により取得した場合に、一定の金額までの贈与について贈与税が非課税になる制度です。
贈与税非課税措置の主なメリット
贈与税非課税措置の主なメリットは、一定の金額までの贈与税が非課税になることです。
住宅を購入する際に、両親や祖父母から資金援助を受けた場合、この資金は「他の個人から財産の贈与を受けたもの」として扱われ、贈与税がかかります。1年間で受け取った贈与金額につき贈与税が課され、年間110万円超の部分が贈与税の対象です。
贈与税非課税制度において定められた一定の条件をクリアすると、贈与税が非課税になる可能性があります。とくに省エネ性や耐震性などの点で良質と判断された住宅は非課税枠が500万円増えます。
対象となるのはどんな家?
非課税枠が500万円加算される良質な住宅とは、以下のいずれかの基準に適合する住宅です。
- 断熱等性能等級4以上の住宅
- 一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
- 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅
- 免震建築物の住宅
- 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅
その他適用の条件について
贈与税非課税措置を申請できるのは、以下の要件をすべて満たす受贈者が対象です。なお、受贈者とは資金援助を受けた者、贈与者とは資金援助をした者を指します。
- 原則として贈与時に日本国内に住所を有している
- 贈与時に贈与者の直系卑属である
- 贈与年の1月1日において、20歳以上である
- 贈与年の合計所得金額が2,000万円以下である
- 贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額をあてて住宅用の家屋の新築・取得をする
- 贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれる
また、対象となる家屋の要件は、以下のとおりです。
- 新築・取得した住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
- 取得した住宅が「建築後使用されたことがない」「建築後使用されたことのあるもので、その取得の日以前20年以内に建築された」「建築後使用されたことのあるもので、耐震基準適合証明書等により耐震性基準に適合している」のいずれかに該当すること
贈与税非課税措置の申請方法は?
贈与税非課税措置を利用するには、確定申告時に税務署へ申請することになります。申請時にはつぎの書類・証明書が必要です。
必要な書類・証明書は?
- 計算明細書
- 受贈者の戸籍謄本
- 贈与年の所得金額を明らかにする書類
- 請負・売買契約書
- 登記事項証明書
- 受贈者の戸籍の附票の写し
- 増改築等工事証明書
- リフォーム工事瑕疵保険付保証明書(給排水管・雨水の浸入を防止する部分にかかる修繕または模様替の工事の場合のみ)
- 耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書のいずれか
- 質の高い住宅の基準に適合することを証する書類
参考:国土交通省|住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について[pdf]
(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001380644.pdf)
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